About
Service
Knowledge
About
Service
Knowledge
Column
2025.10.29
記事の監修者
金田大樹
AXIA Marketing代表取締役
リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。
鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。
フィリピンは、英語が公用語として広く使われ、親日的な文化と豊富な若年労働力を持つ国として、日本企業から注目を集めています。ASEAN諸国の中でも経済成長率が高く、IT・製造・サービス業を中心に外資進出が急増中です。一方で、会社設立にはSEC(証券取引委員会)やBIR(内国歳入庁)など複数の行政手続きが必要で、初めての進出では戸惑う点も少なくありません。
本記事では、フィリピンで会社を設立するための流れ・必要書類・費用・注意点をわかりやすく解説し、スムーズな進出をサポートします。

フィリピンは、ASEANの中でも特に外資誘致に積極的な国の一つです。英語が通じる労働環境、親日的な国民性、そして経済成長率6%前後という安定したマクロ経済が、日系企業の進出を後押ししています。さらに、地理的にも日本からのアクセスが良く、BPOや製造業の拠点としても最適です。
ここでは、フィリピンで会社を設立する主なメリットと、日本企業の進出動向について詳しく見ていきましょう。
フィリピンで会社を設立する最大の魅力は、英語を公用語とする高いコミュニケーション能力と、低コストで確保できる優秀な人材にあります。BPO業界が急成長しており、世界有数のアウトソーシング拠点として確立されています。
また、賃金水準が日本の約3分の1程度と低く、人件費を抑えながらも高品質な業務運営が可能です。さらに、フィリピン政府は外資誘致を目的としたPEZA制度を整備しており、特区に登録した企業には法人税の免除や輸入関税の優遇措置が適用されます。
こうした政策により、製造・IT・不動産・教育など多様な業種で進出が加速中です。加えて、国民の平均年齢が25歳前後と若く、デジタルスキルや英語力を備えた人材層が厚いことから、今後の市場拡大余地も非常に大きい点が特徴です。長期的に見ても、フィリピンはコスト競争力と人材力を兼ね備えたビジネス拠点として高いポテンシャルを持っています。
近年、日本企業によるフィリピン進出は着実に増加しています。JETROの統計によると、製造業・BPO・建設・小売など幅広い分野で日系企業の登録数が年々伸びており、特にマニラ首都圏とセブ島、クラーク経済特区を中心に投資が活発です。
進出企業の中には、大手自動車メーカーや電子部品メーカーのほか、物流・教育・ITサービス企業など中小規模の新規参入も増えています。進出の背景には、中国やベトナムに次ぐ第三の生産拠点としての期待があります。人件費やインフラコストが抑えられる一方で、英語対応力が高いため、グローバル顧客とのやり取りやサポート業務を現地化しやすい点が評価されています。
また、フィリピン政府が外資系企業に対して法整備を進めており、100%外資出資が認められる業種の拡大も追い風となっています。今後は、DXやAI導入など新たな分野での連携も進むと見られ、日本企業の存在感はさらに高まるでしょう。
特に、フィリピン市場を東南アジア全体へのハブ拠点として活用する動きが加速しており、中長期的なビジネスチャンスが拡大しています。

フィリピンで事業を展開する際には、現地法人(株式会社)・駐在員事務所・支店という3つの代表的な設立形態から選ぶ必要があります。どの形態を選ぶかによって、事業の自由度・税務義務・資本金要件・登記プロセスが大きく異なります。
例えば、本格的な営業活動を行う場合は現地法人、情報収集や市場調査を目的とするなら駐在員事務所、既存事業の延長線上で進出する場合は支店が一般的です。
ここでは、それぞれの特徴や設立条件、メリット・デメリットを詳しく解説します。
フィリピンで最も一般的な会社形態が、現地法人(株式会社/Domestic Corporation)です。現地法人は独立した法人格を持ち、国内外での事業活動が可能です。外資が出資する場合は、Foreign-Owned Domestic Corporationとして登録され、最低資本金は一般的に20万米ドル(約3,000万円)と定められています。
ただし、輸出型企業(輸出比率60%以上)やPEZA登録企業はこの制限が緩和される場合もあります。現地法人を設立することで、フィリピン国内市場への参入や、政府の投資優遇措置を活用した長期的な経営が可能です。
また、取締役会の過半数がフィリピン居住者であることが求められる点には注意が必要です。法人税率は25%前後ですが、一定の条件を満たせば税制優遇(特区入居や中小企業減免)を受けられることもあります。信頼性や信用面でも有利であり、取引先や金融機関からの評価が高いのが特徴です。将来的に現地展開を本格化させる企業には、最も適した形態と言えるでしょう。
駐在員事務所(Representative Office)は、現地での営業活動を行わず、あくまで日本本社の支店的な役割を担う拠点です。主な業務は、市場調査・現地パートナーとの連絡・品質管理・アフターサポートなどに限られ、販売や請求行為は法律で禁止されています。
そのため、売上を得ることはできませんが、事業リスクを最小限に抑えながら市場理解を深められます。設立には、本社からの年間資金送金(最低3万米ドル)が求められ、事務所運営費やスタッフ給与はすべて本社からの送金で賄う必要があります。また、税務面では非課税扱いとなるため、複雑な税務申告が不要です。この形態は、進出準備段階や市場調査フェーズの企業に最適で、将来的に現地法人設立を視野に入れる際の足がかりとして活用されるケースが多いです。
ただし、契約締結や請求書発行ができないため、実際のビジネス展開には別形態への移行が必須となります。
支店(Branch Office)は、日本本社が直接フィリピン国内で事業を行うための拠点です。独立法人ではなく、あくまで本社の一部として扱われるため、利益・損失はすべて本社に帰属します。設立には最低20万米ドルの資本金が必要ですが、輸出型やPEZA特区登録企業は条件を満たせば減額が可能です。
支店は現地での営業活動・売上計上・契約締結が可能で、現地法人と同様のビジネス展開が行えます。一方で、法人税25%に加え、支店利益送金税(15%)が課されるため、税負担がやや重くなる傾向があります。
また、法的には独立していないため、本社が支店の債務を直接負う責任が生じる点にも注意が必要です。信用力や取引の柔軟性は高いものの、リスク管理や税制面でのコストを考慮しなければなりません。
したがって、すでに海外事業の実績がある企業や、現地での営業規模が明確な場合に適した設立形態と言えるでしょう。

フィリピンで会社を設立する際は、複数の官公庁での手続きが必要となります。特に、SEC(証券取引委員会)での登記、BIR(内国歳入庁)への税務登録、地方自治体での営業許可申請など、各ステップを正しく理解しておくことがスムーズな設立の鍵です。また、外資比率や業種によって必要書類や最低資本金額が異なるため、事前の確認が不可欠です。
以下では、フィリピン会社設立における9つの主要ステップを、順を追って詳しく解説します。
フィリピンで会社設立を進める前に、まず行うべきは各種規制の調査と業種確認です。外資企業の参入には、業種ごとに出資比率制限が定められており、フィリピン投資優先計画(IPP)やネガティブリストによって、外国資本が100%出資できる分野と制限される分野が明確に分けられています。
例えば、小売・農業・公共事業などの一部業種では、現地資本との合弁が求められる場合があります。また、税制や雇用関連法、環境規制なども進出業種によって異なるため、JETROやPEZA(フィリピン経済特区庁)の最新ガイドラインを確認することが重要です。
規制調査を怠ると、後からライセンス申請が却下されたり、想定外の税負担が発生するリスクがあります。進出計画の初期段階で法務・税務・行政手続きを総合的に把握し、進出可否や最適な会社形態を判断することが成功への第一歩です。
次に、フィリピンで行う事業内容を明確化し、それに適した会社形態を決定します。主な選択肢は、現地法人(株式会社)、支店、駐在員事務所の3つです。
営業活動を伴う場合は現地法人または支店、情報収集や市場調査にとどめる場合は駐在員事務所が適しています。事業内容の決定時には、輸出入、製造、BPO、IT、サービス業などの業種区分を明確にし、必要なライセンスや許可がどの官庁で発行されるかを確認することが重要です。
また、事業規模や収益性、外国資本比率によって最低資本金額や取締役構成が変わるため、慎重な設計が求められます。
外資比率が高い場合は、PEZAやBOI(投資委員会)登録による優遇措置を活用することで、法人税軽減や輸入関税免除などのメリットを享受できます。事業戦略に沿った会社形態を選定することが、設立後の経営安定化に直結します。
会社設立に向けた最初の実務手続きは、SEC(Securities and Exchange Commission/証券取引委員会)での会社名予約と定款認証です。まず、SECのオンラインシステム「CRS(Company Registration System)」を利用し、希望する社名の重複を確認して予約します。
社名の有効期限は通常30日で、その間に定款(Articles of Incorporation)および細則(By-Laws)を作成・提出する必要があります。定款には、会社の目的、資本金、出資比率、取締役構成、住所、会計年度などを明記。外資企業の場合、外国投資法に基づき、出資比率や資本構成を明示することが義務付けられています。
作成後は、公証人(Notary Public)の認証を受け、正式書類としてSECへ提出します。この段階で不備があると承認が遅延するため、会社名のスペル・目的・住所・株主情報の整合性を細かく確認しておくことが大切です。
会社名と定款が認証されたら、次は指定銀行での資本金払い込みを行います。フィリピンでは、外資系法人(Foreign-Owned Corporation)の場合、通常20万米ドル以上の資本金が必要とされており、これを現地銀行口座に入金します。
入金後、銀行から「Certificate of Inward Remittance(送金証明書)」または「Bank Certificate」が発行されます。この証明書は、SECでの会社登記時に提出する重要書類の一つです。証明書には、送金者名、金額、送金日、銀行名が明記されており、出資実績を証明するものとなります。
なお、現地法人(Domestic Corporation)であっても、出資比率や業種によって最低資本金額は異なるため、事前にSECや銀行担当者に確認しておくことが望ましいです。資本金の払込後は、通貨レートや為替管理に関する規定も考慮し、財務計画の透明性を確保することが信頼構築につながります。
資本金証明書を取得したら、次にSECへの正式な法人登記申請を行います。申請書類には、定款、細則、株主名簿、取締役情報、銀行証明書、登録料支払い証明書などが含まれます。書類提出後、SECが審査を行い、問題がなければ「Certificate of Incorporation(設立認証書)」が発行され、法人格が正式に付与される流れです。
この認証書の取得をもって、会社は法的に設立完了となります。審査には通常1〜2週間程度かかりますが、書類の不備や外国資本比率に関する確認で延びる場合もあります。
なお、登記完了後は会社印(Corporate Seal)の作成や、定款・会計帳簿の保管義務が発生。SEC登記はすべての手続きの基盤であり、今後の税務登録や営業許可申請にも必要となるため、正確かつ慎重に進めることが重要です。
SECでの設立登記後、実際に事業を開始するためには、地方自治体レベルでの営業許可(Business Permit)取得が必要です。まず、事業所在地の最小行政区であるバランガイ(Barangay)に登録し、Barangay Clearance(地域許可証)を取得します。
その後、市または自治体でMayor’s Permit(市長許可)を申請します。この際、必要書類として、定款・SEC証明書・賃貸契約書・身分証明書・納税証明書などを提出。審査を経て発行される営業許可証があれば、正式に事業を開始できます。
ただし、地域ごとに手続き要件や審査期間が異なるため、現地行政との連携が不可欠です。製造業や飲食業など業種によっては、衛生・環境許可も同時に必要になる場合があるため、あらかじめリストアップしておくとスムーズです。
営業許可取得後、BIR(Bureau of Internal Revenue/内国歳入庁)への登録を行い、納税者番号(TIN)を取得します。BIR登録は全ての企業に義務付けられており、法人税・付加価値税(VAT)・源泉徴収税の納付管理を行うために必要です。
登録には、SEC発行の法人証明書、定款、賃貸契約書、営業許可証などの提出が求められます。BIR登録後、公式領収書(Official Receipt)および請求書(Invoice)の印刷認可を受け、これらを正しく運用する必要があります。BIR登録を怠ると罰金や営業停止処分を受けるリスクがあるため、会社設立後は速やかに手続きを行うことが重要です。
また、税務代理人や会計士を通じて、会計処理・税務申告を正確に行う体制を整えておくと安心です。
次に、従業員を雇用する企業は、社会保険関連の登録を行います。具体的には、SSS(Social Security System/社会保険庁)・PhilHealth(国民健康保険)・Pag-IBIG(住宅基金)の3機関に登録し、従業員の社会保障を確保します。
登録後は、毎月の給与から保険料を控除し、企業負担分と合わせて各機関へ納付する義務があるのです。登録証を取得していないと、雇用契約の締結やビザ申請手続きに支障が生じる場合もあります。社会保険登録は、企業の信頼性を高める要素でもあり、従業員の安心感や採用競争力にもつながります。
現地の人事担当者または外部コンサルタントを活用し、適正な登録・納付管理を行うことが推奨されます。
フィリピン政府は外資誘致を促進するため、特定の業種や地域に対して税制優遇を設けています。対象企業は、PEZAやBOIに登録申請を行うことで、法人税免除・輸入関税免除・VATゼロ適用などのメリットを受けられます。
申請対象は、輸出型製造業、ITサービス、BPO、再生エネルギー、物流など幅広く、一定の雇用創出・投資額を満たす必要があるのです。申請時には、事業計画書・雇用計画・資本構成資料などを提出し、PEZA審査を経て認可を取得します。
優遇措置を受けることで、税負担を大幅に軽減し、資金繰りの安定化や再投資余力を高めることが可能です。進出初期から制度活用を前提にした経営設計を行うことで、長期的な事業成功につながります。

フィリピンで会社を設立する際には、登録・登記手続き、許認可申請、公証、専門家報酬、資本金の払い込みなど、複数のコストが発生します。業種や出資比率、地域(都市部/地方)によっても変動しますが、以下は典型的な費用構成と目安です。
| 費用項目 | 内容 | 目安費用 |
|---|---|---|
| 会社名予約・登録料(SEC) | 社名予約や定款提出にかかる登録手数料など | 数千〜数万ペソ程度 |
| 定款認証・公証手数料 | 証券取引委員会用定款・細則の公証認証 | 数千〜数万ペソ |
| 銀行証明書発行料 | 資本金払い込み証明を取得する銀行手数料 | 数千ペソ前後 |
| 登記料/登録手数料 | SECでの法人設立登録にかかる手数料 | 数万〜十数万ペソの範囲 |
| 地方営業許可料 | バランガイ許可、市長許可などの許可手数料 | 数千〜数万ペソ |
| 税務登録料 | BIR登録・証明書発行料など | 数千ペソ |
| 社会保険登録料 | SSS、PhilHealth、Pag-IBIG など加入手続き | 通常、登録自体は低額/無料なこともある |
| 専門家報酬 | 弁護士・会計士・コンサルタントへの支払費用 | 数万〜数十万ペソ(業務範囲による) |
| 資本金払い込み | 法律で定められた最低資本金の入金 | 業種により50,000 USD 相当など高額な場合もあり |
あくまで目安。正式な見積もりは現地専門家に確認が必要です。

フィリピンで会社を設立する際には、複数の公的手続きに必要な書類を事前に整えておくことが重要です。まず中心となるのが、会社の基本情報を定めた定款と細則です。これらには会社名、目的、資本金、株主構成、取締役の人数や任期などが明記され、すべて公証人による認証が求められます。
また、株主および取締役のリストを作成し、氏名・住所・持株比率を正確に記載する必要があります。資本金を銀行に払い込む際は、その証明として銀行発行の資本金預入証明書を提出しなければなりません。
さらに、会社が登記上存在することを示すために、営業所の賃貸契約書や所在地証明書を添付します。外国人が株主や取締役に含まれる場合は、パスポートや在留許可証のコピーも必要です。そのほか、印紙税の納付証明書や会社印鑑の登録、取締役の署名証明なども求められるケースがあります。
これらの書類はSECやBIR、地方自治体など各機関への申請時に順次提出するため、漏れがあると手続きが滞る恐れがあります。英語表記とタガログ語表記の整合性や、公証の有効期限なども確認し、現地専門家に内容を精査してもらうと安心です。

フィリピンでの会社設立を成功させるためには、単に登記手続きを完了させるだけでなく、市場ニーズの把握・法制度への対応・現地人材の活用といった3つの観点から戦略的に進めることが不可欠です。特にフィリピンは若年層人口が多く、経済成長が著しい一方で、業種によっては外資規制や行政手続きの煩雑さが残るため、事前準備が成果を大きく左右します。
以下では、事業成功の鍵となる3つのポイントと、それぞれの実践的な注意点について詳しく解説します。
フィリピン市場は、東南アジアの中でも消費意欲が高く、デジタル化の進展によって新興中間層が急増しています。しかし、地域ごとに所得水準や消費傾向が異なるため、事業展開にあたっては精緻な市場調査と明確な戦略立案が欠かせません。
まずはマニラ首都圏やセブ、ダバオなど主要都市の経済動向を把握し、どの層をターゲットにするかを明確に設定することが重要です。また、フィリピンではオンラインショッピングやデジタル決済の普及が進み、SNSを通じた情報拡散力も強いため、デジタルマーケティングを中心とした販売戦略が効果的です。一方で、物流インフラや地域間の所得格差など、現地特有の課題も存在します。
こうしたリスクを想定し、現地企業との連携やパートナーシップを早期に構築しておくことで、安定的な事業基盤を築けます。
フィリピンでは、外国資本による投資は「外国投資法(共和国法第7042号・1996年改正)」および「ネガティブリスト」に基づいて規制されています。ネガティブリストはリストAとリストBに分かれ、リストAは憲法上・法律上、外国資本が禁止または制限される業種、リストBは国家安全保障や中小企業保護の観点から外資出資比率が40%以下に制限される業種を示します。
最新版の第12次ネガティブリスト(2022年改定)では、金融・通信など戦略産業の一部で規制緩和が進み、再生可能エネルギー分野では外資100%出資も可能となりました。ただし、土地の所有は外国企業には認められず、最大50年のリース契約での利用に限られます。進出時は必ず最新リストを確認し、業種ごとの外資制限・資本要件を遵守することが重要です。
フィリピンの外国投資ネガティブリストは、外国資本の参入を制限または禁止する業種を明示した政府公表リストであり、事業を計画するうえで最初に確認すべき法的枠組みです。最新のリスト(第12次改訂)では、国防関連・マスメディア・小規模小売業・警備業などは外資100%出資が禁止されています。
また、教育・医療・公共事業など一部業種では、外資比率が40%までに制限されています。一方で、製造業・ITサービス・輸出関連ビジネスなど、多くの分野では外資100%出資が認められるようになっており、投資環境は年々自由化が進んでいるのです。
こうした外資規制の適用範囲は業種ごとに細かく異なるため、事前に事業内容を精査し、自社がどのカテゴリーに該当するかを明確にすることが大切です。また、BOIやPEZAへの登録によって、外資制限を一部回避できる場合もあるため、法規制の確認と特区制度の活用をセットで検討することが、リスクを最小限に抑えるポイントです。
フィリピンでは、英語が公用語として広く使われており、高い教育水準を持つ人材が豊富に存在します。そのため、現地人材を積極的に採用・育成することは、ビジネスを成功に導く大きな鍵となります。特に、コールセンターやBPO産業の発展により、IT・サービス業界にはグローバル対応力を持つ優秀な人材が多く、日本企業が求める品質基準にも柔軟に対応できる点が強みです。
ただし、文化や価値観の違いを理解しないままマネジメントを行うと、離職率の上昇や組織の不安定化を招くことがあります。フィリピンではチームワークや人間関係を重視する傾向が強く、上司が率先して信頼関係を築く姿勢が求められます。また、賃金・福利厚生制度を現地相場に合わせ、長期的なキャリアパスを提示することも重要です。
現地のマネージャーや人事専門家を活用して、現地文化に根ざした組織運営を行うことが、持続的な事業成長の鍵となるでしょう。

フィリピンでの会社設立は、経済成長の追い風を受けて大きなビジネスチャンスが広がる一方、法規制や行政手続きの複雑さから専門的な知識と現地ネットワークが不可欠です。
AXIA Marketingでは、市場調査から会社設立、ライセンス取得、現地人材採用支援までワンストップでサポートを行っています。日本企業の進出実績も豊富で、現地の制度変更や投資優遇制度にも精通しているため、スムーズな立ち上げを実現可能です。
初めての海外展開でも安心して相談できるパートナーとして、AXIA Marketingが御社のフィリピン進出を力強く後押しします。
参考文献
Copy Link